盗み聞きインサイダー取引は職場ではアウトで居酒屋はセーフ?😏
先日の判例研究会で報告担当した最高裁決定の概要は☝のようなものです(監視委員会さんがHPで使うポンチ絵が分かり易いのでマネしました😅)。法人の引受業務等を行う部署に所属していた被告人Yは,インサイダー情報を友人に伝えて情報伝達罪に問われたものです。争点になったのは職務関連性で,Yさんは公開買付けに関する事実を知ったけれども,「職務に関し知った」わけじゃないと争いました。
Y氏が社内…
主として金商法に関連することについて思いついたことを書いています。
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