先月の証券経済研究会で研究報告させて頂きました内容をまとめて、上記のとおり,証券レポートで公表させて頂きました。公正性担保措置として,アメリカの判例法上尊重されている,マジョリティオブマイノリティが理論的にへんだというナン癖をつけたうえで,そんなもん,採用したい会社だけ採用すればエエヤンという,かなり異質(?)な主張を展開したものです。当ブログでも何度か申し上げてきたもので,皆さまにとっては特段目新しいものではないと拝察いたします
ブログなんかでグダグダいうのではなく,ちゃんと論文の形にして批判を受けるべきと思い公表させて頂きました。個人的には,奇をてらったつもりはなく,事実に基づいて当然のことを主張したつもりですが…ご批判賜れば幸いです
